皆さんは施設で使用される業務用DVDの取扱いについてご存知だろうか?
施設やバスなので、映画の上映を行うには業務利用の使用許諾を得た場合でないと上映することができない。
なぜならば、著作権の侵害にあたるからだ。
映画上映会を行いたいのであれば、供給業者と契約を結ばなければいけない。
ただ、契約を行ったとしても、ご自身が所有しているDVDを使用することも駄目である。
なぜならば供給業者から使用許諾が降りた証明書が付いたDVDのみ使用が可能だからである。
許可が降りたといって私物のDVDで上映を行うのはいけないことだ。
業務用映画のことで相談したい場合は一度専門業者に相談してはいかがだろうか?
ルールを守って安全にDVDの上映を行いましょう。