こんにちは!

 

いきなりですが、皆様はお店や施設で勝手に上映会を行っていませんか?

 

例えば待合室や飲食店のカウンターなどが思い浮かびますかね。

 

レンタルしてきたDVDを無断上映するのは、著作権の侵害にあたります。

 

あくまで、レンタル用は一般家庭用として扱われているからです。

 

著作権侵害があった場合、以下の罰則を科せられます

 

法人の場合:3億円以下の罰金
行為者の場合:1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役

 

では、施設で映画上映会を行うにはどうしたらよいだろうか?

 

業務用DVD映画上映会用DVDやソフトを提供してくれる専門の会社に一度相談してみましょう。

 

違法行為をすることなく安心、安全に上映が行えます。