こんにちは!
いきなりですが、皆様はお店や施設で勝手に上映会を行っていませんか?
例えば待合室や飲食店のカウンターなどが思い浮かびますかね。
レンタルしてきたDVDを無断上映するのは、著作権の侵害にあたります。
あくまで、レンタル用は一般家庭用として扱われているからです。
著作権侵害があった場合、以下の罰則を科せられます
法人の場合:3億円以下の罰金
行為者の場合:1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役
では、施設で映画上映会を行うにはどうしたらよいだろうか?
業務用DVDや映画上映会用DVDやソフトを提供してくれる専門の会社に一度相談してみましょう。
違法行為をすることなく安心、安全に上映が行えます。